岐阜県は経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」(平成30年経済産業省告示第256号、以下、「告示」という。)に基づき、外国人起業活動管理支援計画を策定し、「外国人起業促進実施団体」として認定を受けました。
岐阜県内で起業を目指す外国人の方は、本制度を利用することで、最長1年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。
制度の詳しいご案内はコチラをご覧ください:岐阜県公式ホームページ内「岐阜県外国人起業活動促進事業の実施について」
対象者
岐阜県内で新たに事業を始める外国人の方
対象事業
岐阜県内の産業の国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とし、以下の分野にあてはまる事業とします。
分 野 |
事 業 内 容 |
IT、IoT等関連分野 | IT、IoT等を導入・活用し、企業の生産性向上や新商品・技術開発、付加価値創造に関連する事業 |
観光分野 | 県の観光消費の拡大、県内への誘客促進に関連する事業 |
事業の流れ

起業準備活動確認の新規申請について
本制度を活用して起業準備活動を行うために、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、岐阜県内で行おうとする事業の起業準備活動計画書等を提出し、起業準備活動確認を受ける必要があります。
※起業準備活動更新確認申請書等の様式は岐阜県公式ホームページ内「岐阜県外国人起業活動促進事業の実施について」からダウンロードいただけます。
起業準備活動を行うための支援
外国人起業家の皆様が、県内でスムーズに起業準備活動を行えるよう、県では起業準備活動計画の作成支援、起業に関する相談対応、生活に関する相談対応、住居・オフィス支援等を行っております。お困りの点がありましたら、まずは下記窓口までご相談ください。
<総合窓口>
岐阜県商工労働部商工政策課外国人雇用対策係
岐阜市薮田南2丁目1番地1号岐阜県庁10階
TEL:058-272-8359(直通)